こどもめがね


一般的なこどもメガネ作成の流れ

学校で年数回視力検査が行われますが、急な視力低下が起きた場合には速やかに眼科受診をおすすめします。

 

眼科にてメガネが必要だと判断されると眼鏡処方箋が発行されますので眼鏡店でメガネを作成します。

 

小児弱視等で治療用眼鏡が必要と診断された場合、保健適用になることもありますので、眼科にてご相談下さい。

(詳しくは下の弱視等治療用眼鏡保険適用についてをご覧ください)

 

 

当店へのご相談事例

お子さんのピントを合わせる距離が益々近くなり、目の使い方も変化しています。

そのため今までの視力あわせのメガネでは解決できない問題も増えています。

 

本読みの際、指で押さえないと文字が追えず、このままでは学習支援学級への進学となるご相談事例では、眼科さんでも問題が見当たらず、様々な診療科を回っても原因が分かりませんでした。

 

両眼視機能をお調べすると目の使い方に問題があることが分かり、レンズ度数調整を行うことで通常学習が可能になりました。

 

スポーツとメガネ

プロの世界で成績を残した選手が目の使い方も優れていたことは良く知られています。

 

動体視力は誤解されることが多く、よく見えること=良いパフォーマンスを発揮する訳ではありません。

 

見え過ぎることでタイミングが遅れたり、身体にブレーキを掛けてしまうこともあります。

ビジョントレーニングやメガネを通して見方、意識を変えるだけでも身体の反応や動きが改善します。

 

スポーツ用と学習用ではピントの合う距離が違うので、それぞれに適した度数のメガネの使い分けをおすすめします。

 

 



取り扱いブランド

SWISS FLEX KIDS(スイスフレックス キッズ)

小さい子供のファーストメガネにぴったりのフルリムフレーム

多彩なレンズフォームとカラフルなフレームカラーからお好みのパーツを選んで、楽しくてかわいいオリジナルメガネを作りましょう!

レンズ付 一式価格:¥27,000~(税抜)


REC SPECS(レック スペックス)

REC SPECSは球技などのスポーツで眼の安全を促進する「ゴーグル」の中心的存在です。

フレーム価格:¥15,000~(税抜)


 

小児弱視等の治療用眼鏡その保険適用について

お子様の治療用眼鏡に保険を適用することができます

 

基礎知識

 (1) 対象

9歳未満の子供が使用する、弱視、斜視、先天性白内障術後等の治療に必要だと医師が判断し処方した眼鏡やコンタ クトレンズに限ります。

平成 18 年 4 月以降に作成された眼鏡が対象です。

 

(2) ご注意

遠視や近視、乱視があっても、矯正視力や両眼視機能、眼位などに異常のないお子様が使用する眼鏡等に対しては、 保険は適用されません(単なる視力矯正眼鏡は対象外)。

担当医師に、作成される眼鏡の種類をよくご確認になるよう、お願いいたします。

また、実際の保険の適用については、ご加入の保険事業者が審査を行います。

担当医師に症状を確認し、また保険事業者の審査もありますので、申請すれば必ず適用となるということではない、 ということをご理解ください。

 

 

給付額について

(1)基準額

児童福祉法の規定に基づく補装具の種目「弱視眼鏡(36,700 円)」×1.03 を支給の上限、つまり「支給対象とする眼 鏡の購入価格の上限とする」と定められています。

 

(2) 給付額

通常の保険と同様、購入金額の 7 割が給付額として適用されます。

購入された眼鏡が基準額以下の場合は購入金額の 7 割が給付額。

購入された眼鏡が基準額の上限(37,801 円)を超える場合、一律 26,460 円となります。

 

 

適用限度数について

5歳未満の小児の治療用眼鏡等の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が1年以上

5歳以上の小児の治療用眼鏡等の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が2年以上 となります。

 

 

手続きについて(1)

(1) 前提

担当医師に、作成される眼鏡が医療用眼鏡に該当するかどうかを確認し、ご自身で手続きを進める必要があります。

病院、眼科側から指示が出るとは必ずしも限りません。

 

(2) 必要なもの

療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)

眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写しおよび患者様検査結果

購入した「治療用眼鏡等」の領収書

 

また、「作成指示書」、「医療費控除用処方箋」、「診断書」等の証明書類については、「眼鏡が医師の診断のもと作成さ れた」ということを示す必要があるため、領収書の日付よりも前(もしくは同日)に発行されていることを条件とさ れています。

 

 

手続きについて(2)

(1)申請する場所

ご加入の健康保険窓口で申請します。

・政府管掌健康保険にご加入の方:各社会保険事務所

・国民健康保険にご加入の方:市区町村の国民健康保険課

・健康保険組合にご加入の方:各健康保険組合の事務局

 

(2)必要な書類と申請書

・療養費支給申請書(ご加入の健康保険申請窓口にあります)

・弱視等治療用眼鏡等作成指示書

・処方箋のコピー

・眼鏡・コンタクトレンズの領収書(処方箋発行日以後の日付のもの)

・世帯主の銀行口座がわかるもの

・印鑑

 

以上の手続きが全て終了されますと、給付されます。

● こちらより文書をダウンロードできます。

ダウンロード
小児弱視等の治療用眼鏡その保険適用について.pdf
PDFファイル 86.5 KB