新生児の眼球は成人と比べ小さく、眼軸も短いので遠視になっています。成長するにつれ眼軸も長くなり正視に近づきます。
小学校低学年までは近視よりも遠視の方が多く、小学校高学年になって近視の方が遠視よりも多くなります。
近視の目は遠くにピントが合わせづらくなりますが、その反面近くは遠視の目と比べて軽い調節力でピントが合います。
近年、小中学生の1.0以下の近視の割合が6割を超えたとの調査報告もあります。
しかし近視は全くの悪者ではありません。
遠くがよく見えるに超したことはありませんが近視のメリットもあります。
近視は本を読む手元には楽にピント合わせができます。
近視を矯正すると今まで楽に見えていた近くがまた見づらくなってしまうことはあまり問題にされていません。
当店では、長時間勉強されるお子さん向けに、目の負担を軽減して集中できるメガネをおすすめしています。
スポーツに適したメガネとはどのようなものでしょう。
眼の使い方で重心や瞬発力や筋肉の動きが変化します。
プロ野球で成績を残した選手が目の使い方も優れていたことは良く知られています。
動体視力を誤解されることが多いですが、よく見えること=良いパフォーマンスを発揮する訳ではありません。
目から入る情報をすばやく分析し身体が反応するかが重要です。メガネを掛けてスポーツする場合も同じで、見え過ぎることで逆に身体にブレーキを掛けてしまうこともあります。
スポーツの分野でも視覚機能を考慮したメガネを調整させていただきます。
お子さんの姿勢は眼の成長に大きく影響します。
近づき過ぎて本を読むと両眼を内寄せできなくなります。
見るのに得意な利き目を強く使うようになり両眼の使い方に差がでます。
左右の視力差が大きくなる理由のひとつだと考えられます。
また、メガネがお子さんの目の個性と合わないために徐々に姿勢を崩してしまうこともあります。
大人と比べて目の頑張りも強いので、メガネが合わなくても目や身体が対応してしまうことが多いのです。
初期の近視の段階から見方のくせを直し、健康な目を育てるためにビジョントレーニングの指導も行っています。
SWISS FLEX KIDS(スイスフレックス キッズ)
小さい子供のファーストメガネにぴったりのフルリムフレーム
多彩なレンズフォームとカラフルなフレームカラーからお好みのパーツを選んで、楽しくてかわいいオリジナルメガネを作りましょう!
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REC SPECSは球技などのスポーツで眼の安全を促進する「ゴーグル」の中心的存在です。
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小児弱視等の治療用眼鏡その保険適用について
お子様の治療用眼鏡に保険を適用することができます
● 基礎知識
(1) 対象
9歳未満の子供が使用する、弱視、斜視、先天性白内障術後等の治療に必要だと医師が判断し処方した眼鏡やコンタ クトレンズに限ります。
平成 18 年 4 月以降に作成された眼鏡が対象です。
(2) ご注意
遠視や近視、乱視があっても、矯正視力や両眼視機能、眼位などに異常のないお子様が使用する眼鏡等に対しては、 保険は適用されません(単なる視力矯正眼鏡は対象外)。
担当医師に、作成される眼鏡の種類をよくご確認になるよう、お願いいたします。
また、実際の保険の適用については、ご加入の保険事業者が審査を行います。
担当医師に症状を確認し、また保険事業者の審査もありますので、申請すれば必ず適用となるということではない、 ということをご理解ください。
● 給付額について
(1)基準額
児童福祉法の規定に基づく補装具の種目「弱視眼鏡(36,700 円)」×1.03 を支給の上限、つまり「支給対象とする眼 鏡の購入価格の上限とする」と定められています。
(2) 給付額
通常の保険と同様、購入金額の 7 割が給付額として適用されます。
購入された眼鏡が基準額以下の場合は購入金額の 7 割が給付額。
購入された眼鏡が基準額の上限(37,801 円)を超える場合、一律 26,460 円となります。
● 適用限度数について
5歳未満の小児の治療用眼鏡等の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が1年以上
5歳以上の小児の治療用眼鏡等の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が2年以上 となります。
● 手続きについて(1)
(1) 前提
担当医師に、作成される眼鏡が医療用眼鏡に該当するかどうかを確認し、ご自身で手続きを進める必要があります。
病院、眼科側から指示が出るとは必ずしも限りません。
(2) 必要なもの
療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)
眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写しおよび患者様検査結果
購入した「治療用眼鏡等」の領収書
また、「作成指示書」、「医療費控除用処方箋」、「診断書」等の証明書類については、「眼鏡が医師の診断のもと作成さ れた」ということを示す必要があるため、領収書の日付よりも前(もしくは同日)に発行されていることを条件とさ れています。
● 手続きについて(2)
(1)申請する場所
ご加入の健康保険窓口で申請します。
・政府管掌健康保険にご加入の方:各社会保険事務所
・国民健康保険にご加入の方:市区町村の国民健康保険課
・健康保険組合にご加入の方:各健康保険組合の事務局
(2)必要な書類と申請書
・療養費支給申請書(ご加入の健康保険申請窓口にあります)
・弱視等治療用眼鏡等作成指示書
・処方箋のコピー
・眼鏡・コンタクトレンズの領収書(処方箋発行日以後の日付のもの)
・世帯主の銀行口座がわかるもの
・印鑑
以上の手続きが全て終了されますと、給付されます。